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2023.11.29

性別の問題が祭祀や戒名に与える影響について

目次

祭祀承継者を決める際の優先順位とは
お墓(墓地・墓石)や仏壇・仏具、位牌など、先祖を祀るための財産を「祭祀財産」と言い、その祭祀財産を受け継ぐ人を「祭祀承継者」と呼びます。相続財産(預貯金や不動産、有価証券など)であれば複数人で分割できますが、祭祀承継者は1人だけとなります。また祭祀承継者を決める際の優先順位は、①被相続人が生前に指定、②慣習と親族間の話し合い、③家庭裁判所の調停や審判となります。②では、被相続人の子供だけでなく、兄弟姉妹、いとこ=4親等の親族も含まれます。また血縁者以外でも承継できますが(事前に承諾を得て、書面に残しておくことが望ましい)、墓地や霊園によっては使用規則等で「3親等の親族まで」「血縁者のみ」「親族以外が承継する場合は霊園の同意が必要」などと規定している場合もありますので、事前によく確認しておきましょう。
祭祀承継を巡る話し合いにおける同性カップルの権利について
話は変わりますが、ここ数年、同性婚を認めない民法・戸籍法は憲法に違反しているのか否か、地方裁判所(札幌・東京・名古屋・大阪・福岡)の判決が注目を集めています。上記5地裁のうち、合憲とする判決は大阪の1件のみで、残りの4地裁が違憲(札幌と名古屋)、または違憲状態(東京と福岡)という結果でした。法律婚ができない同性カップルがいずれ被るであろう不利益として、「法定相続権」「税金の配偶者控除」「子の共同親権」「外国人の配偶者ビザ」などが指摘されていますが、上記②の話し合いの中に同性カップルが存在した場合、その権利がどこまで保証されるのか気になるところです。
故人が生前希望していた位号が戸籍上の性別と違っていたら
さらに想像を膨らませれば、戒名は上から順に院号・道号・戒名・位号の4つの号で構成されますが、位号は男性が居士や禅定門、信士など、女性は大姉、禅定尼、信女など、性別によって異なります。生前に事情を説明して、あらかじめ戒名を授かっておけば問題なさそうですが、もし戸籍上の性別と(故人が生前に希望していた)位号が違った場合、どちらの位号を付けるのでしょうか。いずれにせよ、世界的には(日本国内の認知・理解度も含めて)同性婚を認める方向にあり、パートナーシップ制度を導入する地方自治体も増えています。位号に関しても、男女問わず両性に使える位号が考え出されることが近い将来あるかも知れません