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2018.01.29

約40年ぶり民法改正で相続制度が大幅見直しへ

目次

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自宅に住み続けられる「配偶者居住権」の新設など

現在開会中の通常国会で民法改正案が提出されており、これが可決されれば、1980年以来、約40年ぶりに改正される見通しとなりました。これにより現行の相続制度が大幅に見直されることになるそうです。主な改正ポイントとしては、(1)所有権がなくても自宅に住み続けられる「配偶者居住権」の新設、(2)生前贈与した自宅は遺産分割の対象外になる、(3)相続権のない6親等以内の親族(いとこの孫らまで)が介護などに尽力した場合、相続人に金銭請求が可能に、(4)遺産分割前に故人の預貯金から生活費などの引き出しが可能に―といったことが挙げられます。

妻の取り分増加で生活費も確保しやすい状況に

夫の遺産が5,000万円(自宅の評価額2,000万円+預金3,000万円)で、妻と子2人で遺産分割すると、妻の取り分は1/2の2,500万円ですが、家に住み続けるために相続で自宅を取得すると、預金は500万円しかもらえず、その後の生活に不安が残ることが指摘されていました。しかし(1)の配偶者居住権の評価額が1,500万円になれば、預金の取り分は1,000万円になるのです。また(2)の場合、(夫が妻に)生前贈与した自宅はその対象外となり、預金の1/2(1,500万円)は妻へ、残りは子2人が1/4(750万円)ずつ受け取ることになります。(3)は、夫に先立たれた妻が、夫の親を長年介護していたようなケースで、現行法で妻は夫の親が所有する財産の相続人になることはできませんでしたが、その長年の介護に対する貢献を考慮して、夫の親や兄弟姉妹に対して金銭を請求できることになります。

「夫の墓に入りたくない」というお嫁さんに心境の変化は…

つまり改正法では、これまで冷遇されていた故人の配偶者(世間一般で言う「お嫁さん」)の立場を尊重して、夫が亡くなっても住まいや生活費に困らないように配慮したものとなるのです。昨年8月の本コラムで、既婚女性の約6割が「夫の先祖の墓に入りたくない」とのアンケート結果を紹介しましたが、今回の民法改正案が可決して、お嫁さんの立場が尊重されれば、その割合は今後下がることになるかも知れません。