2015.01.27
祭祀財産を受け継ぐ際に、よくある問題、議論についてお答えします
目次
お墓は「祭祀財産」と呼ばれます。
誰が祭祀財産を受け継ぐのか、判断が難しいのが一番の問題となっています。
祭祀財産の相続人の決定に関して、民法では「祭祀財産を受け継がせる人が指名する」、もしくは「地域での慣習に従って決める」と定められています。
結局は、今の名義人が祭祀財産を受け継ぐ人を名指しすることが、一番トラブルなく解決する選択肢だと言えるでしょう。
また、昔の”家督”と混同する人も多いですが、相続人は長兄男子でなくても可能です。
昔は、兄弟が何人いようと、基本的には長男が家督相続人となり、家の財産をすべて受け継ぐという制度がありました。しかし、時代の変化と共に相続人は長男、次男、長女、次女等関係なく、子や配偶者であれば平等に相続することができる制度に変わりました。
地域の慣習などがなければ、女性が祭祀財産を継いでいくのも大丈夫なのです。
稀に、名義人の指名よりも地域の慣習の方が強いところもありますが、それ以外であれば、霊園の規定の範囲内で、家族で話し合って相続人を決めていきましょう。