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2026.03.23

4月1日から道交法改正で自転車にも青切符導入

目次

交通反則通告制度(青切符)とは

お墓まで歩いて行ける方もいますが、自転車や車など何らかの交通手段(車両)を使ってお参りされる方がほとんどでしょう。来月4月1日から道路交通法改正により、自転車(16歳未満の運転者を除く)への交通反則通告制度(青切符=写真上)が導入されますので、自転車でお参りされる方は特に注意が必要です。警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には指導警告を行ないますが、その警告に従わず違反を続けたり、車両や歩行者に具体的な危険を生じさせたり、交通事故に直結する悪質・危険な違反であった時は取締りの対象となります。

重大な違反や交通事故を起こすと、前科ありの「赤切符」(罰金)に

青切符により検挙(違反告知)された場合、一定期間内に反則金(行政罰)を納めれば事件は終結(前科なし)となりますが、不納付(払わない)の場合、刑事裁判または家庭裁判所の審判を受けることになります。反則金は違反内容により異なりますが、たとえば二人乗りや横並びの運転(並進)で3,000円、一時不停止や夜間無灯火で5,000円、右側通行(逆走)や歩道走行、信号無視で6,000円、速度超過で(超過速度により)6,000~12,000円、運転中のスマホ使用等(保持)で12,000円などとなっています。なお、酒酔(酒気帯び)運転や妨害運転、ながらスマホ(通話、画面注視)といった重大な違反または交通事故を起こしたときは赤切符(前科あり)となり、罰金(刑事罰)が科せられます。酒気帯び運転の違反者と自転車を提供した人は同罪で、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、また酒類の提供者と同乗者も2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金となります。

自動車やバイクの運転もより慎重・安全に

今回の改正法では、自動車やバイクが自転車や特定小型原付を右側から追い越す際、1~1.5m以上の側方間隔を空けて減速することを義務付けており、さらに今年9月1日からは生活道路(住宅街や通学路、商店街などセンターラインのない道幅5.5m未満程度の道路)の法定速度が(従来の時速60㎞から)時速30㎞に引き下げられます。車が楽にすれ違える道幅が6mくらいなので、それよりちょっと狭い道路も対象となります。改正法が周知徹底されるまで多少時間がかかると思われますので、お墓参りの際は歩行者も車両運転者も、お互いに気を付けてお出かけください。